今回は、AがBに土地を売り、BがCに転売、その後Aが取り消した…というおなじみの構図。Cが保護されるかどうかは「取消しの前か後か」で判定基準がガラッと変わります。
▼今回のポイント
・取消しの「前」に現れた第三者:詐欺・錯誤なら善意無過失で保護(民法96条3項・民法95条4項)
・強迫は善意の第三者でも保護されない——そもそも第三者保護の条文が存在しない理由
・取消しの「後」に現れた第三者:善意悪意に関係なく登記の早い者勝ち(二重譲渡と同じ構造)
・なぜ前後でルールが変わるのか——「心の勝負」から「登記の勝負」へ
<このシリーズについて>
【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。
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<この番組について>
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