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【過去問の泣き所】取消し前後の第三者は善意か登記か

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今回は、AがBに土地を売り、BがCに転売、その後Aが取り消した…というおなじみの構図。Cが保護されるかどうかは「取消しの前か後か」で判定基準がガラッと変わります。 ▼今回のポイント ・取消しの「前」に現れた第三者:詐欺・錯誤なら善意無過失で保護(民法96条3項・民法95条4項) ・強迫は善意の第三者でも保護されない——そもそも第三者保護の条文が存在しない理由 ・取消しの「後」に現れた第三者:善意悪意に関係なく登記の早い者勝ち(二重譲渡と同じ構造) ・なぜ前後でルールが変わるのか——「心の勝負」から「登記の勝負」へ <このシリーズについて> 【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。 LINEでは毎週月曜、本編のまとめ図解と、その週の放送に合わせた過去問1問がLINEに届きます。 耳で覚えて、図で固定する——試験本番までコツコツ続けたい方はこちらからどうぞ👇 https://lin.ee/rEa22AFs 「リベンジ」と送ると、「宅建で落ちる人の10のミス」PDFもお渡ししています。 <この番組について> 2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸 全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています) → https://note.com/fond_bison5155/n/ne260c221aeb9 #宅建 #宅建2026 #宅建勉強法 #耳で覚える宅建 #民法 #権利関係
7月29日
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