やる気のない下位2割の部下への指導は、手放して構いません。
権利ばかり主張してくる若手には、笑顔で「どうぞ」と受け流す。
44歳の中間管理職が、厚生労働省の告示本文を読んだうえでたどり着いた結論を話します。
【この放送でわかること】
✅ 262の法則とパレートの法則が、まったく別物だということ
262の法則は「上位2割・中位6割・下位2割」という人の分布の話です。働きアリの法則とも呼ばれます。一方のパレートの法則は、19世紀の経済学者ヴィルフレド・パレートが見つけた「成果の偏り」の話。私はこの2つを長いあいだ同じものだと思っていました。どちらも実験で証明された法則ではなく、観察から生まれた経験則です。
✅ 適正な指導はパワハラではない、と国が明記していること
厚生労働省のパワハラ指針(令和2年厚生労働省告示第5号)には、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない」と書かれています。パワハラの3要素を全部満たしたときだけ該当する、という構造も解説します。少しでも強く言えばパワハラだと言われるのでは、という恐怖への公的な答えです。
✅ やってはいけない「見捨て方」がはっきりあること
同じ指針の「過小な要求」という類型には、「気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと」がパワハラの該当例として挙げられています。長期間の別室隔離もアウトです。つまり、仕事を取り上げる見捨て方は明確に危険です。やめるのは説教と価値観の矯正だけ。仕事も評価も今まで通り渡す。この線引きを間違えると、自分を守るつもりが自分を追い込みます。
【参考にした一次情報】
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
※2026年7月31日に本文を確認
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