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長時間労働&安全配慮義務違反

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過労による訴訟では「会社が把握できたか」が最大の争点になります。 勤怠打刻だけでなくPCログやメール送信履歴が労働時間として認定されるケースも増加中。 企業は管理義務、労働者は実態証明。 この差が裁判結果を大きく左右します。 #長時間労働 #安全配慮義務 #労働法
4日前
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