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https://note.com/_paloj_/n/nef5d97ba8741
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クルマ生活してますとね、車内が自分の部屋の一部と感じる人も多いと思います。
やっぱりいろいろと個性を出したい欲もふつふつと。
よくあるのが好きなぬいぐるみを置くパターン。
散歩しててぐでたまいっぱいのクルマに遭遇した時には、不覚にも吹いちゃいましたね🤣
前、ちゃんと見れるのかね?とも思ったのでちょっと調べてみたら、このまま走るとかなり法律的にはアウトなようですよこれ。
こういう記事が参考になります。
https://motor-fan.jp/headline/1381947/
考えてみたら、運転中は外界からの情報はほとんど視界ですからねぇ。
さらにそもそもクルマの死角ってのはめちゃくちゃ多い。
よほどその死角が有ることを意識しながら運転することがダイジってことですね。
そもそも見えない部分が多いのに、車を運転しているとき大切な視界部分を遮るようにモノを置くことは危ないので、法律で禁止されてるわけです。
意外と気が付かないでやっちゃうのが、Aピラーのぬいぐるみです。
フロントガラスの両サイドのAピラー部分に、三角形のちょうどいいくぼみが有るクルマの場合、格好のぬいぐるみ置き場になってしまうのです。
運転席から近くて置きやすい、自分のアイデンティとしてそばにいるって感じですかね。
個人的にはこれ、一番危ないと思います。
ただでさえ右左折の時には、Aピラーの向こうの人や障害物を目視するために頭の位置を左右に振りつつ確認したりします。
それをわざわざ妨げるようにモノを置いちゃ、そりゃ危ないですわ。
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一応くろちゃんにも訊いてみました。
道路交通法第55条第2項(視野・操作・ミラーの妨げ)
運転者の視野や、ハンドルなどの操作を妨げる積み方や、ミラーの効用を失わせる積み方は禁止されています。具体的には、次のようなケースが該当し得ます。
・ダッシュボードに置いて、前方視界に入る
・リアウィンドウ際に並べて、ルームミラーの後方視界をふさぐ
・ルームミラーから吊り下げて、視界の中で揺れる
・足元に落ちて、ペダル操作の邪魔になる
違反すると「乗車積載方法違反」として、普通車で反則金6,000円、違反点数1点が目安です。
Claude
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また、意外とやってしまいがちのは、フロント両サイドのガラスにくっつけるタイプの日除けスクリーン。
これ付けたまま走ると捕まります。
窓枠にはめ込むタイプ、吸盤タイプ、たまにTシャツ挟んでるのとかも見かけますが、フロントならこれら全部アウトです。
前面とその両サイド三枚のガラスには、視界を妨げるものを貼ったり置いたりすると、即違反ってことなのでどうぞご注意を。
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