こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
「おじいちゃん、おばあちゃんの財産は、孫も自動的にもらえる」――そう思っていませんか?孫の親(祖父母の子ども)が生きていれば、孫は原則として相続人ではありません。親が先に亡くなっている場合の「代襲相続」、孫に財産を残したいときの方法(遺言・生前贈与・生命保険)と、相続税の2割加算・遺留分の注意点をお話しします。
記事はこちら: https://note.com/mokei444/n/n508439a649ce
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BGM:直野朱美