こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
「長男だから、親の預金や家を管理していい」――そう思っていませんか?長男というだけで、親の財産を管理する権限はありません。親名義の預金や不動産を動かすには、本人の意思や正式な委任・代理の手続きが必要です。判断能力が下がったときの後見人も、家庭裁判所が選びます。親が元気なうちにできる準備をお話しします。
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BGM:直野朱美