こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
「30年も一緒に暮らしてきたのだから、家も財産も引き継げる」――そう思っていませんか?婚姻届を出していない内縁のパートナーには、原則として相続権がありません。二人で建てた家でも、名義が亡くなった方なら相続人のものに。大切な人を守るために元気なうちにできる準備(遺言書・生命保険など)をお話しします。
記事はこちら: https://note.com/mokei444/n/n169775b84964
ささき建設: https://www.sasakikensetu.co.jp/
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BGM:直野朱美