今回は重要な回です。
前回は、インフォームド・コンセントの具体的なポイントの続きとして
①医師が実行する医学的処置は患者の自主的な同意に基づき選択されたものであること
②初診時のコミュニケーション開始から、一般的な検査の意味、処方の意味、現在服用している薬剤の説明、今後の診療予定の相談など、日々の医療従事者・患者関係のなかで大小さまざまなインフォームド・コンセントがあるべきと考えること。
③インフォームド・コンセントは、マニュアル通りに行うものではなく、個々の患者の個性、意思と状況に適応した、適切な判断をすること。
としています。
今回も、その続きとして、インフォームド・コンセントの重要なお話をします。
行政書士 家族愛法務事務所
代表 行政書士 大和泰久
詳細:医療代理人
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