【トークテーマ】
契約締結日をいつにするか
【トピック】
▼紙での契約書の取り交わしは郵送のケースが多い(「調印式」を行うことは稀)
▼「最後の当事者の押印日」を契約締結日にするのが原則
▼契約書の締結よりも先に実際の取引が始まってしまっている場合には?
-「契約締結日のバックデート」はしない(コンプライアンス上の懸念点あり)
-「効力発生日」の条項をおくのがのぞましい
【例】
第○条(本契約の効力発生日)
本契約は、締結日にかかわらず、2023年○月○日に遡って効力を有する。
など
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