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【つくり方】vol.8「請求書が発行できない地獄」から抜け出す方法

🎙️ 『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました 📘 「契約書のつくり方」シリーズ・vol.8 今回はー「検収」がテーマです。 IT受託・制作・コンサルなどの受託ビジネスで、 最もキャッシュフローを壊しやすいポイントが「検収」です。 今回の配信では、 •なぜ検収が終わらなくなるのか •なぜ「みなし検収」が必要とされるのか •条文を見ると相手の「考え」が丸裸になる理由 を、現場目線で整理します。 ※放送でも触れておりますが、以下の条文例は中小受託取引適正化法(旧下請法)は考慮しておりません。実際に契約書に反映する際には、必要に応じて専門家に相談する等の上、適切な条件設定を行ってください。 📄 条文例①【売主(受注者)有利】 狙い:買主の「放置」を防ぎ、売上を早く確定させる 第⚫︎条(検収) 1.乙(買主)は、本成果物の納入を受けたときは、納入の日から5日以内に、仕様書との適合性を確認するための検査を行わなければならない。 2.前項の検査において、乙が不合格と判断した場合は、検査期間内に具体的な理由を付した書面により甲(売主)へ通知するものとする。 3.検査期間内に乙から書面による通知がなされない場合、当該期間の満了をもって、本成果物は本検査に合格し、検収が完了したものとみなす。 4.検収完了後は、乙は本成果物の内容に異議を述べることができないものとする。 ▶ 放置=合格とすることで、 報酬債権が宙に浮く事態を防ぐ設計。 ⸻ 📄 条文例②【買主(発注者)有利】 狙い:支払いの主導権を完全に握る 第⚫︎条(検収) 1.乙(買主)は、本成果物の納入後、自らの定める検査基準に基づき検査を行うものとする。 2.乙は、前項の検査において不合格と判断した場合、甲(売主)に対し修正を求めることができる。甲は、乙の指定する期限内に自己の費用負担で修正を行い、再納入しなければならない。 3.本業務の対価の支払義務は、乙による検収完了を証する「検収書」の発行をもって発生するものとする。 ▶ 検収書を出さない限り、 支払義務が発生しない設計。 📡 『契約書に強くなる!ラジオ』は、 仕事や家事の合間に“ながらで学べる”ビジネス法務音声番組です。 契約・実務・事業の設計を、 専門家がやさしく、わかりやすく解説しています。 📅 水曜:契約・実務テーマ ☀️ 日曜:Q&A・時事・雑談 📞 行政書士 大森法務事務所 048-814-1241 | home@omoripartners.com #契約書 #契約実務 #ビジネス法務 #納品 #下請法 #フリーランス保護法 #中小企業経営
2月3日
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