00:00
-00:00

自社の「成果物」の権利、全部持っていかれていませんか?

🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました! 【トークテーマ】 自社の「成果物」の権利、全部持っていかれていませんか? 契約書にある 「成果物の著作権はすべて発注者に帰属する」 という一文。 一見すると普通ですが、 そのままサインすると、 ・自社のノウハウ ・テンプレート ・独自の仕組み いわゆる“秘伝のタレ”まで相手に渡ってしまうリスクがあります。 今回の放送では、 「何を渡して、何を守るのか」 という視点から、 成果物の権利設計の基本を解説しています。 ⸻ 【トピック】 ▼成果物の「全部譲渡」が危険な理由 ▼ノウハウ・ツールが奪われる構造 ▼権利留保という考え方 ▼契約書は「渡さないもの」を決めるツール ⸻ 【参考条文】 第●条(権利の帰属) 1.本業務の過程で生じた成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権は、甲が乙に委託料を全額支払った時点で、乙から甲へ移転するものとする。 2.前項の規定にかかわらず、乙が本契約締結前から独自に保有していた、または本業務とは無関係に開発した技術、ノウハウ、汎用プログラムおよびテンプレート等(以下「既存知財等」という。)に関する権利は、すべて乙に留保され、甲には移転しない。 ⸻ 📡『契約書に強くなる!ラジオ』は、 仕事や家事の合間に“ながらで学べる”ビジネス法務音声番組です。 契約・発信・事業の設計手法を、専門家がやさしく、わかりやすく、噛み砕いて解説しています。 📅水曜:契約・実務テーマ ☀️日曜:Q&A・時事・雑談 📞行政書士 大森法務事務所 048-814-1241 | home@omoripartners.com #契約書 #契約実務 #ビジネス法務 #法務 #契約見直し #年度末 #コンプライアンス
3月22日
おすすめの放送
stand.fmの無料アプリでもっと便利に
Google Play Store
App Store
about stand.fm
放送が更新されたらプッシュでお知らせされるので最新の放送を聞き逃さない。
about stand.fm
バックグラウンド再生で他のアプリを使用しながら、放送やライブが聴ける。
about stand.fm
放送やライブ、コミュニティでコメントが送れて配信者とコミュニケーションができる。
about stand.fm
アプリだけでかんたんに音声を収録して投稿できて音声の編集もできる。
jasrac
JASRAC許諾番号
9024598002Y31016
9024598004Y31016
nextone
NexTone許諾番号
000006134
© 2026 stand.fm, Inc.