🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました!
【トークテーマ】
自社の「成果物」の権利、全部持っていかれていませんか?
契約書にある
「成果物の著作権はすべて発注者に帰属する」
という一文。
一見すると普通ですが、
そのままサインすると、
・自社のノウハウ
・テンプレート
・独自の仕組み
いわゆる“秘伝のタレ”まで相手に渡ってしまうリスクがあります。
今回の放送では、
「何を渡して、何を守るのか」
という視点から、
成果物の権利設計の基本を解説しています。
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【トピック】
▼成果物の「全部譲渡」が危険な理由
▼ノウハウ・ツールが奪われる構造
▼権利留保という考え方
▼契約書は「渡さないもの」を決めるツール
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【参考条文】
第●条(権利の帰属)
1.本業務の過程で生じた成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権は、甲が乙に委託料を全額支払った時点で、乙から甲へ移転するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、乙が本契約締結前から独自に保有していた、または本業務とは無関係に開発した技術、ノウハウ、汎用プログラムおよびテンプレート等(以下「既存知財等」という。)に関する権利は、すべて乙に留保され、甲には移転しない。
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📡『契約書に強くなる!ラジオ』は、
仕事や家事の合間に“ながらで学べる”ビジネス法務音声番組です。
契約・発信・事業の設計手法を、専門家がやさしく、わかりやすく、噛み砕いて解説しています。
📅水曜:契約・実務テーマ
☀️日曜:Q&A・時事・雑談
📞行政書士 大森法務事務所
048-814-1241 | home@omoripartners.com
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