🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました!
【トークテーマ】
損害賠償の上限、いくらが妥当?
契約書でよく見かける、損害賠償の上限条項。
「委託料総額まで」
「直近12か月分まで」
「直近6か月分まで」
「当月分まで」
いろいろな書き方がありますが、実際にはどれが妥当なのでしょうか。
損害賠償の上限は、低ければ低いほど良い、というものではありません。
低すぎると「責任を取る気がない」と見られることもありますし、逆に上限がないと、取引規模に見合わない大きなリスクを抱えることもあります。
今回は、損害賠償の上限を
責任逃れではなく、取引金額とリスクのバランスを取るための設計 という視点から、実務的に解説しています。
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【トピック】
▼損害賠償の上限はなぜ必要なのか
▼委託料総額・直近12か月・直近6か月・当月分の違い
▼取引金額・相手への影響・自社でコントロールできる範囲
▼故意・重過失、秘密保持義務違反、個人情報漏えい等の例外
▼損害賠償条項は「責任の押し付け」ではなく「責任範囲の設計」
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【参考条文】
第◯条(損害賠償)
1. 甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、現実かつ直接に発生した通常損害に限り、これを賠償する責任を負うものとします。
2. 前項に基づく損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった業務に関して、乙が甲から実際に受領した委託料の総額を上限とします。
3. 前項の定めは、故意または重過失による場合、秘密保持義務違反、個人情報の漏えい、知的財産権侵害その他本契約上特に重大な義務違反による損害賠償責任には適用しないものとします。
※上記は一般的な参考例です。実際に使用する場合は、業務内容、報酬額、情報管理リスク、相手方に与える影響などに応じて調整してください。
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