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最判平8・11・12判時1598-152

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https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list1?filter%5Btext1%5D=&filter%5Btext2%5D=&filter%5Btext3%5D=&filter%5Btext4%5D=&filter%5Btext5%5D=&filter%5Btext6%5D=&filter%5Btext7%5D=&filter%5Btext8%5D=&filter%5Btext9%5D=&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=&filter%5BjudgeYearFrom%5D=&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=&filter%5BjudgeDayFrom%5D=&filter%5BjudgeGengoTo%5D=&filter%5BjudgeYearTo%5D=&filter%5BjudgeMonthTo%5D=&filter%5BjudgeDayTo%5D=&filter%5BjikenGengo%5D=%E5%B9%B3%E6%88%90&filter%5BjikenYear%5D=5&filter%5BjikenCode%5D=%28%E3%82%AA%29&filter%5BjikenNumber%5D=1747&filter%5BcourtName%5D=&filter%5BcourtType%5D=&filter%5BbranchName%5D=&action_search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2 「株式会社は、同じ株主総会に出席する株主に対しては合理的な理由のない限り、同一の取扱いをすべきである。本件において、被上告会社が前記一の2のとおり本件株主総会前の原発反対派の動向から本件株主総会の議事進行の妨害等の事態が発生するおそれがあると考えたことについては、やむを得ない面もあったということができるが、そのおそれのあることをもって、被上告会社が従業員株主らを他の株主よりも先に会場に入場させて株主席の前方に着席させる措置を採ることの合理的な理由に当たるものと解することはできず、被上告会社の右措置は、適切なものではなかったといわざるを得ない。」 #判例 #会社法
6月12日
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