【第80回】Youtubeゲスト出演放送後記(会社と社長のお金を増やすチャンネル 残業代、有給、給与で気をつけること後編 )
Youtube番組 「会社と社長のお金を増やすチャンネル」
『人事労務シリーズ1回目 残業代、有給、給与で気をつけること』のリンクはこちらです。
https://youtu.be/t07Xz5LH6vw
サンキャリア代表の田村です。
私は、人事労務に関する専門的な知識を活かし、企業の労務管理や従業員の働き方に関するアドバイスを提供しています。
これまで、YouTube番組「会社と社長のお金を増やすチャンネル」やポッドキャストに出演し、残業代、有給、給与の支払いに関する注意点や労働法について解説してきました。
労務管理に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
残業は1分単位で支払い義務?“曖昧さ”を防ぐ社内ルールの整備
労働時間は本来、分単位で管理されるべきもの。たとえ「会社は命じていない」と思っていても、打刻された勤務記録があれば“黙示の残業命令”と判断される可能性があります。そのため、残業の可否を明確にするために「許可制」の導入が重要です。始業時点や突発的に発生した残業に対して、許可申請や報告書を義務化し、「曖昧な残業」を排除する体制づくりが企業に求められます。
5日以上の有給取得は義務化!“時間単位有休”は含まれない?
2019年の法改正により、年10日以上の有給を付与された従業員には、企業側に「年5日以上の有給取得義務」が課されました。ただし、この“5日”には時間単位の有給は含まれません。理由は、時間単位休暇が心身の休養ではなく、家庭事情などへの対応に使われる傾向があるためです。半日や時間単位の有給制度自体は企業の任意導入であり、1日単位での取得を求めることも法的には可能です。
給与の減額は「不可能」ではない!必要なのは“合理性と説明責任”
「給与の減額はできない」という通説は誤解です。実際には、労働契約法に基づき、労働者の合意や合理的な理由があれば減額は可能です。ただし、実施には明確な根拠と手続きが不可欠です。会社は減額の背景、代替手段の有無、他従業員との比較、公平性、そして段階的な周知を丁寧に説明しなければなりません。第三者が聞いても納得できるような、論理的な理由と対応が求められるのです。
本ポッドキャストは、Youtube番組「会社と社長のお金を増やすチャンネル」出演後記として、残業・有給・給与の扱いにおける実務上の注意点を、社労士の視点で解説した内容です。人事労務における“グレーゾーン”を放置せず、明文化と社内ルールによる仕組み化を行うことが、企業の法的リスク回避と従業員との信頼関係構築につながります。
~お知らせ~
この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
本番組は、社会保険労務士事務所Sun&Career代表の田村が毎週1回配信しているサンキャリアニュースの音声版チャンネルです。
本番組のパーソナリティーは社会保険労務士事務所Sun&Career代表である田村のAI音声を使って配信しております。
この音声にはAIによる自動翻訳が使用されています。可能な限り正確な日本語訳を提供するよう努めておりますが、AIの特性上、一部の表現やニュアンスが正確に反映されない場合がございます。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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