【第89回】社会保障協定とは何ですか??
本日は、海外勤務の際に問題となる健康保険や年金制度に関する「社会保障協定」について解説しました。
社会保障協定は、日本と協定国間で二重の保険料負担を防ぎ、年金加入期間の通算ができる仕組みです。
ただし、通算ルールがない国や派遣期間が5年を超える場合などは、特別な手続きが必要です。
派遣前には十分な確認と、適用証明書や特例加入申請書の提出をお勧めします。
詳細については当社にご相談ください。
社会保障協定とは何か?その目的と基本構造
海外に派遣される日本企業の駐在員にとって、社会保障制度の「二重払い」や「年金の空白期間」が大きな懸念となります。これを解消するため、日本は一部の国と「社会保障協定」を締結しています。この協定は、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金などの制度をどちらの国で適用するかを定めた二国間協定で、現在20か国と発効中、3か国と署名済みです。国によって適用範囲が異なるため、赴任先によって事前確認が必要です。
■協定内容は国ごとに異なる──労災保険の例に見る実務上の注意点
たとえばフランスやスロバキアでは、労災保険までが協定の対象となるため、日本の労災保険は任意加入になります。よって日本で「特別加入手続き」を行わなければ、現地で労災が起きた際に保障が受けられない可能性があります。このように、各国ごとの協定内容を踏まえた事前対応が、企業と派遣者双方のリスク管理につながります。
■5年ルールと年金通算──派遣期間によって変わる加入先
社会保障協定では、「5年以内の赴任」であれば日本の社会保険制度を継続可能で、「5年超」の場合は現地国の制度への加入が原則です。また協定国であれば、年金の加入期間を日本と赴任先で通算できるメリットがあります。ただし、英国・韓国・イタリア・中国など一部の国ではこの「通算制度」がないため、企業は将来の年金支給額をふまえた給与設計を考慮する必要があります。
■厚生年金の特例加入や証明書の手続きも忘れずに
5年を超える派遣でも、日本の厚生年金への加入を維持するためには「特例加入」の申出が可能です。これにより将来の日本での年金額減少を防ぐことができます。あわせて、「適用証明書交付申請書」や「厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書」などの手続きは、赴任前または早期に行う必要があり、遅れると不利益が生じるリスクがあります。
■制度理解が、駐在員の不平等感を防ぐ
社会保障協定は、単なる制度対応だけではなく、企業内の待遇設計にも影響します。制度理解が浅いまま給与設計を行うと、駐在員間で不平等感が生じ、モチベーション低下につながる恐れもあります。制度を正しく理解し、納得感のある待遇設計を行うことが、労務管理上も重要です。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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