【第98回】在留資格『特定技能』での雇用の進め方と注意点
今回は、日本企業が外国人労働者を特定技能ビザで雇用する際の進め方と注意点について解説します。
特定技能は2019年に導入された在留資格で、介護、建設、農業など人手不足が深刻な14業種に限り認められています。
採用には日本語と技能の試験合格が必要ですが、技能実習2号を修了した方は試験が免除されます。
さらに、雇用契約の条件や支援計画の作成、業界協議会への加入も義務です。
特定技能ビザで入国する外国人社員の雇用に関して詳細な相談がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
特定技能ビザとは?対象業種と導入の背景
2019年4月に創設された「特定技能」ビザは、日本の産業界における深刻な人手不足を背景に誕生しました。対象業種は、介護・建設・外食・農業など14分野に限定されており、主に現場の単純労働を補う目的で設計されています。日本語能力試験(N4程度)と各分野の技能評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが申請の条件です。ただし、技能評価試験の実施国が限られているため、実際に雇用できる国籍には制限がある点に注意が必要です。
雇用までの流れと契約上のポイント
特定技能外国人を雇用する際の大まかな流れは、(1)試験合格または技能実習修了、(2)雇用契約の締結、(3)支援計画の作成、(4)在留資格申請、(5)入国手続き、(6)雇用開始です。契約面では、同一業務を行う日本人と同等の待遇が求められ、入管庁から契約書の内容について厳格な審査が入ります。また、外国人支援計画を策定し、生活支援・相談体制を整備することも義務づけられています。これが難しい場合は、登録支援機関に委託することも可能です。
外国人支援計画とは?企業が行うべき支援内容
特定技能ビザで外国人を受け入れる企業には、雇用前後のガイダンス提供、生活に必要な契約(住居・携帯など)の補助、日本語学習支援、相談窓口の設置、トラブル発生時の対応など、多岐にわたる支援計画の実行が求められます。これは外国人社員が日本社会に適応し、安心して働けるようにするための重要なステップであり、計画の実施状況も定期的に確認されます。
協議会への加入義務とビザの更新・上位移行について
企業が特定技能外国人を雇用するには、各業界の協議会に加盟する必要があります。多くの業界では年会費などは現在のところ不要ですが、今後変更がある可能性もあるため、最新情報の確認が不可欠です。なお、「特定技能1号」は最大5年の在留期間があり、1年ごとの更新が必要です。家族の帯同は認められていません。より長期的に滞在できる「特定技能2号」への移行も可能ですが、その詳細な試験制度はまだ公表されていない状況です。
制度の今後と企業側の心構え
これまでコロナ禍の影響で、新規の海外採用よりも、技能実習2号修了者のビザ切り替えによる雇用が主流でした。今後、外国人労働者の受入枠が拡大する場合には、制度運用や申請要件も柔軟に変化する可能性があります。企業としては、特定技能制度を「人手不足対策」だけでなく「外国人との共生の入り口」と捉え、法令遵守と適切な支援体制の整備に取り組むことが求められます。制度活用を検討中の方は、専門家に相談するのも有効です。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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