【第103回】こんな時どうする?Q&A~(海外在住の従業員をフルリモートで雇用した場合の注意点)
今回は「海外在住の従業員をフルリモートで雇用する際の注意点」について解説します。
コロナ禍で、現地に住みながら日本企業でフルリモート勤務するケースが増加しています。
この際、非居住者であれば国内の所得税はかかりませんが、業務内容により源泉徴収が必要な場合もあります。
また、日本の社会保険制度に加入できるかは滞在国や勤務条件によります。労災保険特別加入や現地の保険加入も検討が必要です。
海外在住社員に対する所得税は“居住区分”で変わる
海外在住者をフルリモートで雇用する際、最初に確認すべきは「居住者か非居住者か」という点です。1年以上日本を離れている者は非居住者となり、通常の従業員であれば給与に対して日本の所得税は課されません(国外源泉所得)。ただし、役員として雇用する場合や、業務が「海外支店」に該当するような内容の場合は、日本国内源泉所得とされ、20.42%の源泉徴収が必要になります。納税管理人の設置や確定申告も関係してくるため、職務内容と雇用形態を明確にしておく必要があります。
社会保険加入は原則“指揮命令”と労働時間で判断
雇用保険・健康保険・厚生年金は、日本法人の指揮命令下にあり、一定の労働時間を満たしていれば、海外在住でも加入可能です。一方、労災保険は日本国内を原則とする「属地主義」が適用されるため、原則加入不可となります。滞在国と日本の双方で社会保険料を支払う可能性もあるため、あらかじめ「社会保障協定国かどうか」を確認し、5年以内の勤務ならどちらに加入するかを整理しておく必要があります。また、万が一に備えて特別加入や民間保険の検討も必要です。
雇用トラブルを防ぐために契約内容の明確化と心のケアも重要
海外在住の社員、とくに現地在住の日本人(駐妻・駐夫・留学生など)を雇用するケースでは、時差や文化的距離もあり、雇用条件の誤認や認識ズレによるトラブルが発生しやすくなります。リモートワークによる“当事者意識の希薄化”を防ぐためにも、定期的なオンラインミーティングや社内イベントへのリモート参加など、心理的なつながりを維持する取り組みが欠かせません。事前に労働条件や報酬体系を細かく取り決め、双方の理解をすり合わせることが大切です。
海外在住の従業員をフルリモートで雇用することは、柔軟な働き方の一つとして注目されていますが、税務・社会保険・労務管理などの複雑な課題を伴います。実務面でのリスクを避けるためにも、事前の制度理解と契約整備が欠かせません。弊所では、海外雇用に関する実務相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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