【第120回】育児介護休業法改正と外国人社員支援について(前編)
本日は2022年の育児介護休業法改正について、特に4月施行の内容を取り上げました。
背景には、男女ともに育児への参加を促進し、育休取得しやすい環境を整える意図があります。
改正点は以下の通りです。
4月施行の改正点
育児休業の取得環境整備
妊娠・出産の申し出に対する企業の個別確認義務
契約社員の育休取得要件緩和
育児は女性だけのものではない。今、法律が変わろうとしている
2022年の育児介護休業法改正は、育児を「女性のもの」とする旧来の価値観を見直し、男女ともに育児へ参画できる社会の実現を目指す内容です。厚労省の調査では、女性の育休取得率は約8割なのに対し、男性は1割強にとどまっています。出産は女性にしかできませんが、育児や生活支援は男女どちらでも可能な分野。共働きが一般的になる今、働きながら家庭を支える体制の整備が求められています。
4月施行の改正ポイント:情報提供と雇用環境整備の義務化
4月の法改正では3つの新ルールが導入されました。①育休取得しやすい環境整備として、研修実施・相談窓口設置などのいずれかが企業に義務づけられます。②妊娠や出産を申し出た社員に対して、会社が個別に育休取得の意思確認を行う必要があります。③有期雇用労働者については、育休取得要件が緩和され、1歳6か月までに契約が終了しない見込みであれば、育休取得が可能となりました。これにより、非正規社員にも育休の門戸が広がりました。
「迷惑をかけるから…」を乗り越えるために、会社から声をかける意義
改正前は、育休取得の希望を社員自身が切り出さなければならず、同僚や上司に遠慮して言い出せないケースが多くありました。特に男性社員は、「体調不良になるわけでもないのに」と理解が得られにくく、取得率の低さにつながっていました。今回の改正では、企業側から個別に育休の希望を確認するプロセスを設けることで、こうした“言い出しにくさ”を解消し、取得率の向上を目指しています。
契約社員にも広がる育休制度の平等性
育休取得のハードルが高かった契約社員に対しても、制度が拡充されました。これまでの「1年以上の継続雇用」などの条件が緩和され、「1歳6か月までの契約満了が明らかでないこと」のみで取得可能となったのです。企業の中で多様な雇用形態が存在する今、誰もが同じように制度を活用できる環境整備が進んでいます。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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