【第121回】育児介護休業法改正と外国人社員支援について(中編)
本日は「育児介護休業法改正と外国人社員支援」について解説しました。2022年10月の改正で以下の新制度が導入されます:
産後パパ育休の新設
育児休業の分割取得
これらの改正は、日本人だけでなく外国人社員にも適用され、特に就労制限のある在留資格の方に対しては詳細な説明が重要です。
2022年10月施行、「産後パパ育休」が新たに創設
2022年10月から施行された「産後パパ育休」は、配偶者の出産日から8週間以内に最大4週間まで取得できる新制度です。従来の「パパ休暇」は制度周知が十分でなかったことから、法制度として再整備されました。特徴的なのは、労使協定があれば育休中の一部就業も可能となる点です。ただし育児優先の原則があるため、就業には厳格な条件が課されます。制度上は社会保険料の免除や育児休業給付金の支給も可能で、手取りの大幅減少を避けながら取得できます。
育休の分割取得が可能に ― 柔軟な働き方が進む
育児休業の取得は、2022年10月以降から最大2回まで分割できるようになりました。これにより、夫婦で交代しながら育児と仕事の両立がしやすくなります。また、「産後パパ育休」も含めて分割取得が可能となっており、計画的な育児参画が可能です。さらに、お子さんが保育園に入れなかった場合などには、1歳6か月・2歳まで段階的に育休延長ができる既存制度との併用も認められ、家族の状況に応じた柔軟な働き方が実現しやすくなっています。
実質的な“育休義務化”と配慮のバランス
今回の法改正は、明文化された義務ではないものの、企業が従業員の育休取得を制度として整備する責務を負うことで、実質的に育休取得が「当たり前」になる環境を整えています。一方で、育休取得によって他の社員に業務負荷が集中しないよう、職場全体での配慮や準備も求められるようになりました。従業員本人の権利尊重と、周囲への影響への配慮を両立するという視点が、法改正の根底にあります。
外国人社員にも適用されるが、制度理解の支援が重要
これらの育休制度は、日本人だけでなく外国人労働者にも当然適用されます。就労制限がある「技人国」や「技能実習」などの在留資格を持つ方々も対象となりますが、雇用保険や社会保険に未加入の留学生などは育休中の給付を受けられず、「無給休業」となってしまう点には注意が必要です。企業としては、制度の対象範囲や受給資格の有無を明確に伝え、外国人社員が不利益を被らないよう丁寧な説明と支援体制を整えることが重要です。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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