【第209回】『労務管理Q&A~日本にワーキングホリデーに来た人を雇用する際の注意点~➀』
サンキャリア代表の田村です。
今回のブログでは、「日本にワーキングホリデーで来た方を雇用する際の注意点」について解説。
在留資格の確認方法や給与支払時の特例、社会保険や年金手続きなど、実務で押さえるべきポイントを詳しくご紹介しています。
ワーキングホリデー制度を活用した雇用に関心のある企業様は、ぜひご覧ください!
増える「ワーキングホリデー外国人の雇用」相談、その背景とは?
近年、海外から日本にワーキングホリデーで滞在する外国人を雇用したいという企業からの相談が増えています。「在留カードがあるから通常の雇用で問題ない」と安易に考えがちですが、実際にはいくつか注意点があります。今回は、採用前に企業が把握すべき基本情報と、雇用契約における留意点について解説します。
ワーキングホリデーとは?基本制度をおさらいしよう
ワーキングホリデーは、18歳以上30歳以下(国によって異なる)の若者が海外で一定期間滞在しながら働ける制度です。日本は29か国と協定を結んでおり、来日する外国人にも適用されます。ビザ発行の際は、生活費の支払い能力や往復渡航費の所持などが要件となっており、あくまで“観光+就労”の制度であることを前提にした運用が求められます。
雇用前に必ず確認したい「指定書」と「職種の制限」
ワーキングホリデーで来日した外国人が就ける職種には制限があります。風俗営業など一部業種には就労できません。また、パスポートに添付された「指定書」に、許可された就労内容が明記されているため、採用前には必ず確認が必要です。たとえ在留カードが有効であっても、指定書に反する職種での雇用は違法就労となるリスクがあります。
社会保険・年金・税金は?滞在期間中の扱いと注意点
ワーキングホリデーの滞在期間は原則1年。住民票の登録は必要ですが、健康保険は市区町村の国民健康保険に加入できないケースもあり、多くの場合は民間保険の加入が推奨されます。20歳以上であれば国民年金の加入義務が発生し、帰国後には「脱退一時金」が支給される可能性も。税制面では、1年未満の滞在者は「非居住者」として源泉税率20.42%が適用されるため、給与処理も要注意です。
“通常の雇用”とは異なる点を押さえ、正しい雇用管理を
ワーキングホリデーで来日する外国人は、一般的な外国人雇用とは異なる特徴とルールがあります。雇用に際しては、在留カードだけでなく「指定書」や在留資格の範囲、社会保険・税務の特例も押さえる必要があります。企業側が制度への理解を深め、法令に則った適正な対応をすることが、トラブル回避と信頼ある雇用環境づくりの第一歩となります。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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