【第214回】『労務管理Q&A~特定技能の外国人社員を雇用する際に注意すべき事とは?~②』
サンキャリア代表の田村です。
今回は「特定技能」の在留資格で外国人社員を雇用する際に、企業が押さえておくべき具体的な注意点を解説します。
採用時のチェック項目、対象国の制限、技能実習生との違い、面接時に確認すべきポイントなど、実務に役立つ情報が満載です。
外国人雇用に関心がある企業の皆様、ぜひチェックしてみてください!
採用前に確認すべき「職歴・資格・在留資格」の基本情報
特定技能で外国人社員を採用するには、まず対象者が在留資格を取得するための要件を満たしているか確認が不可欠です。基本的には「技能実習2号を良好に修了していること」または「特定技能1号評価試験に合格していること」のいずれかが必要です。面接時には、在留カードや技能実習修了証明書の確認に加え、日本での生活スタイルや日本語能力の程度なども丁寧に確認することが重要です。過去の生活環境や行動習慣に起因するトラブルを未然に防ぐためにも、事前の情報収集が採用成功のカギを握ります。
登録支援機関を活用するべきか?その選定ポイントとは
特定技能の在留資格を持つ外国人社員には、日本での生活・就業に関して多角的な支援が必要です。企業が直接すべてを担うのは難しいため、登録支援機関の活用も一つの選択肢です。重要なのは「支援の質」と「外国人本人との相性」。支援内容の説明が一方通行でなく、文化や価値観の違いに寄り添った支援ができる機関を選ぶ必要があります。過去に技能実習制度下で得た“自己流ルール”が身についている人には、丁寧な再教育も重要で、登録支援機関との連携が大きな助けになります。
採用後のビジョンと出口戦略を“最初から”描いておく
外国人社員の採用は「雇ったら終わり」ではなく、「どう成長し、いつ・どのように雇用が終了するのか」までを見据える必要があります。特定技能の在留資格は最長で5年と定められており、その後のビザ更新やキャリアパスを考慮しておかないと、本人の不安にもつながります。また、出身国によっては特定技能での雇用ができない国もあるため、面接段階での国籍確認は必須です。2024年6月時点での二国間協定締結国はアジア16か国に限られており、それ以外からの申し出があった場合には、制度上の制約を理解し毅然と対応することが求められます。
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この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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