【第225回】『外国人社員が産休・育休を取得する際に企業が意識すべきこと~④』
サンキャリア代表の田村が、外国人社員の産休・育休における業務引継ぎや復帰計画の重要性について解説します。
効果的な引継ぎの進め方や、休業中・復帰後の具体的な業務イメージの共有方法を詳しく紹介。
特に、休業前後に必要な面談の重要性や、長期的なキャリアプランのヒアリングを通じて、従業員の職場愛着度や勤務継続意思を把握するポイントに触れています。
制度の活用と労務管理リスクの軽減を目指す企業に必見の内容です!
引継ぎは“3か月前開始”が理想|退職と同様の余裕を持った準備を
外国人社員の産休・育休取得に際して、業務の引継ぎは遅くとも産前休業の3か月前から開始するのが理想です。これは、退職時の引継ぎと同じく、代替社員の確保・育成、社内外の調整を行うのに十分な時間が必要だからです。
就業規則に「退職は3か月前までに申し出ること」と定める企業もありますが、それは業務引継ぎとリスク対応の観点から見ても妥当なルールです。産休・育休も同様に、組織運営や顧客対応に影響を与えるため、早期の対応と段取りが欠かせません。
就業ルールの丁寧な共有が、退職・育休時のトラブルを防ぐ
入社時に就業規則や退職・休業に関する基本ルールを書面と口頭で丁寧に説明しておくことが重要です。とくに外国人社員の場合、日本の職場慣行に不慣れなケースも多く、ルールの「暗黙の了解」に頼らず明文化と対話を行うことで、後のトラブルを防げます。
また、ルールに対して意見や違和感を持つ社員がいた場合は、その後の労務対応についても注意を払い、状況に応じた個別配慮をしていく必要があります。
復帰のイメージは“事前”と“事後”の2回以上確認する
出産・育休からの復帰後の働き方は、本人の体調や家庭状況の変化により大きく変化することがあります。
そのため、企業は産休前と出産後の少なくとも2回、面談を通じて復職の意思や働き方の希望をヒアリングすることが望まれます。
具体的には、フルタイムか短時間勤務かだけでなく、「10年後、20年後のキャリアをどう描くか」といった中長期的な視点も聞くことで、人材育成の視点や組織全体のキャリア設計にもつなげることが可能です。
給付金受給には「継続就労の意思確認」が重要な裏付けになる
雇用保険法に基づく育児休業給付金は、「育児休業後に就労を継続する意思」が前提条件となっている制度です。そのため、復職意思の有無を企業が面談等で事前に確認しておくことは、不正受給のリスク回避にも直結します。
実務では、ヒアリング内容を記録として残すとともに、社員との信頼関係を築き、誠実に対応していく姿勢が不可欠です。
~お知らせ~
この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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