【第228回】『外国人社員が産休・育休を取得する際に企業が意識すべきこと~⑦』
サンキャリア代表・田村が、外国人社員が産休・育休を取得する際の企業の対応ポイントを解説。
社会保険料の免除手続きや育児休業給付金申請の注意点を具体的に説明し、外国人社員特有の課題にも触れています。
適切な手続きや従業員へのサポートで、企業の人事労務管理を円滑に進めるための実践的な情報を提供。
外国人社員の多い企業や人事担当者に役立つ内容が満載です!
育児休業中の社会保険料免除は「計画的な管理」が重要
外国人社員が育児休業に入った場合、企業としては速やかに社会保険料の免除手続きを行う必要があります。具体的には、育休開始月から終了日の翌月の前月まで、健康保険料と厚生年金保険料が会社・本人ともに免除される仕組みです。
この手続きを行うには、「育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所へ提出する必要がありますが、期限は「育児休業終了日から1ヶ月以内」とされており、うっかり対応漏れのリスクも。
そのため、会社側では従業員ごとの育休スケジュールを可視化し、産休・育休の各ステージに応じて手続き期限を事前に管理しておくことが不可欠です。
育児休業給付金の申請で気をつけたい「雇用保険の条件」と外国人社員特有のケース
育児休業中の生活保障として、雇用保険加入者に対して「育児休業給付金」が支給されますが、対象となるには以下の条件を満たす必要があります:
育児休業開始前2年間に「11日以上勤務した月」が12か月以上あること
ここで注意したいのが、外国人社員特有の事情。宗教上の休暇や帰省により長期欠勤した期間があると、この条件を満たさなくなる場合があるため、会社としても事前確認が必須です。
育休給付金の申請スケジュールと捺印の扱いに注意
育児休業給付金の申請は原則2ヶ月ごとに1回、ハローワークへ提出が必要です。申請には従業員本人の署名・捺印が必要となるため、郵送対応の準備や対応フローの周知が重要です。
また、事前に「育児休業給付金に関する確認書」を取得しておけば、以降の申請では署名・捺印を省略できる制度も存在します。本人の希望に応じてこの確認書の利用可否を確認し、手続きの負担を軽減する体制づくりを整えておきましょう。
外国人社員だからこそ必要な「わかりやすい手続き説明」
制度や申請様式が複雑な中、日本語に不慣れな外国人社員にとっては申請手続き自体がストレスになる場合も多くあります。
企業としては、手続きの内容だけでなく、「なぜ必要か」「どう申請するか」「どんな準備がいるか」まで噛み砕いて説明する姿勢が、安心感につながります。
制度活用を促進する意味でも、外国人社員向けのマニュアル作成や、社内での説明会の開催など、実務をサポートする工夫が有効です。
~お知らせ~
この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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