【第230回】『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと①(難民編)』
サンキャリア代表・田村が、難民申請中の外国人を雇用する際に企業が注意すべきポイントを解説。
在留カードや指定書の確認方法、雇用契約時の注意点、社会保険や副業対応の留意事項を具体的に紹介。
さらに、面談時に確認すべき学歴・職歴の重要性や、安全配慮義務に関するアドバイスも提供しています。
特別な事情を抱えた外国人の採用を検討中の企業担当者に必見の内容です!
難民申請中の外国人を採用する企業がまず押さえるべき前提
新型コロナの影響が落ち着く中、観光目的の来日が増える一方で、母国の政治情勢等から日本に避難し、難民申請中の外国人も増加しています。こうした背景を持つ人材を採用する際、在留資格や在留期間に制限があることを念頭に置き、長期雇用を前提とした業務ではなく、臨時的・短期的な業務設計が求められます。面接時に在留期限を見落とすと、雇用後すぐに在留資格が切れるリスクもあるため注意が必要です。
採用前に必ず確認したい「在留カード」と「指定書」
外国人を採用する際、最も重要な確認書類は「在留カード」と「指定書」です。在留カードでは在留資格・期限などが明記され、難民申請中の多くは「特定活動」と記載されています。その活動内容や就労時間の可否は「指定書」に記載されており、週何時間働けるか、どの業務が可能かが明確に示されています。これらの原本確認を怠ると、不法就労を招くリスクがあります。
フルタイム就労OKでも油断は禁物!社会保険と副業のチェックポイント
難民申請中の方は留学ビザと違い、週28時間の制限なくフルタイム就労が可能なケースが多いです。しかし、週労働時間に応じて社会保険加入が必要となるため、勤務日数・時間の管理が重要です。さらに副業の有無や、他社との労働時間の合算による法定時間超過、源泉徴収・情報漏洩リスクなどにも注意が必要です。副業前提で雇用する場合は、誓約書などで対策を講じましょう。
面談では「在留資格」だけでなく「人物像」にも注目を
面談時には週労働時間や副業状況の確認だけでなく、学歴や職歴、日本語能力といったバックグラウンド情報の把握も欠かせません。履歴書を提出してもらうことで、日本語能力のレベルを知る手がかりとなるほか、連絡が取れなくなる事態や労務トラブルの備えにもなります。企業の安全配慮義務の観点からも、採用前に可能な限り情報を収集しておくことが重要です。
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この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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