【第233回】『特別な事情で来日された外国人社員を雇用する際に企業が注意すべきこと➃(特定活動編➀)』
サンキャリア代表・田村が、外国人社員の雇用に関する重要ポイントをわかりやすく解説するポッドキャストを運営。
今回は特定活動ビザを持つ外国人社員の雇用にフォーカスし、雇用時に確認すべき資料や注意点を詳しく解説しています。
外国人雇用を初めて行う企業や、手続きに不安を感じる人事担当者に役立つ情報満載!
特定活動ビザとは?雇用対象として想定される3パターン
外国人が「特定活動ビザ」で日本に滞在している背景は多岐にわたりますが、企業が雇用を検討する際に主に該当するのは、以下の3つのケースです。①ワーキングホリデーで来日中の外国人(告示5号の1)、②海外大学に在籍し日本企業でインターンを行う学生(告示9号)、③日本の大学等を卒業後に引き続き就職活動を行っている元留学生(告示外)。それぞれ活動の目的が異なるため、雇用の可否や雇用条件に大きな違いがあります。企業側は、このビザの内容をしっかり把握することが第一歩です。
インターン生受け入れには「契約」が必須―面接時点での見極めも重要
②の有給インターンシップを受け入れる場合には、企業と教育機関間での「インターン受け入れ契約」が必要不可欠です。この契約に基づいて初めて「特定活動(告示9号)」のビザが認められます。インターン生はその企業でのみ就労可能であり、他社でのアルバイトや副業は原則禁止されています。そのため、面接に訪れた時点で、その在留資格の趣旨と就労範囲を確認し、雇用できない場合は面接自体をお断りする判断も必要です。
元留学生の「就職活動中アルバイト」には資格外活動の許可が必要
③のように、大学や専門学校を卒業した元留学生が引き続き日本で就職活動を行う場合、特定活動ビザが認められています。この在留資格でもアルバイトは可能ですが、資格外活動の許可を受けたうえで週28時間以内という制限があります。企業は採用の際に、資格外活動の許可の有無と就労時間制限を確認することが不可欠です。
雇用前に確認すべき「3つの原本書類」
①②③すべてに共通して、必ず雇用前に確認すべき書類は、「在留カード」「指定書」「在留資格認定証明書」の3点です。これらの書類には、「在留資格の内容」「活動内容」「就労時間の上限」など、外国人が日本で何をどの程度までできるかが明記されています。内容を正確に把握し、自社での業務が該当するかを慎重に照らし合わせましょう。特に「指定書」は就労条件が細かく記載されており、見落としが禁物です。
制度変更にも要注意!専門家との連携を
特定活動ビザは、法改正や政策変更の影響を受けやすい在留資格です。受け入れ可能な業務範囲や在留期間も変更される可能性があるため、最新情報は常に入管庁のウェブサイトや専門家から入手する姿勢が求められます。企業の労務・法務担当者として、行政書士や取次弁護士と連携を図りながら、法的リスクを未然に防ぎましょう。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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