【第244回】『2025年労働法関連法改正と企業の労務管理で対応すべき事①』
労働法の改正は、企業の労務管理に大きな影響を与えます。
企業が適切に対応できるよう、最新の法改正情報や実務に役立つポイントを発信しています。
特に、2025年の労働法改正では、育児・介護休業法や雇用保険法などが変更され、企業の対応が求められます。
本ポッドキャストでは、それらの改正内容を分かりやすく解説し、企業が実務でどのように適応すべきかについて具体的にお伝えしていきます。
育児・介護休業法の改正ポイントは「両立支援」の強化
2025年の労働法改正で注目されるのが、「育児・介護休業法」の大幅な見直しです。子の看護や介護に関する制度が拡充され、企業はこれまで以上に従業員のワークライフバランスを支える制度対応が求められるようになります。今回はその中でも、「子の看護等休暇」や「所定外労働の制限」に焦点を当て、背景や企業の実務対応について解説しました。
「子の看護等休暇」へと制度名も進化、取得条件の緩和も
これまでの「子の看護休暇」が2025年4月より「子の看護等休暇」へと名称変更され、取得可能な事由も病気・怪我に加え、予防接種・健康診断・学級閉鎖・入園式などに拡大。対象労働者も週3日以上働く、小学校3年生修了までの子を持つ親に広がりました。急な呼び出しや行事参加で年次有給休暇が不足しがちな保護者にとって、使いやすい制度となるよう改正されたのがポイントです。
突発的な欠勤への新たな選択肢が企業の生産性を支える
子育て期には予測不能な休暇が必要になる場面が多くあります。本来、年次有給休暇は心身のリフレッシュのための制度であり、育児等の突発的な事態には「看護等休暇」を使ってもらうことで、従業員の健康と企業の生産性を両立させる狙いがあります。企業としても制度の周知・運用を進めることで、従業員満足度の向上につながるはずです。
残業免除対象の拡大で「育児とフルタイム就労の両立」を支援
現行の制度では、3歳未満の子を養育する社員が残業免除を申請可能でしたが、これが2025年から「小学校就学前までの子」を養育する社員に対象が広がります。共働き家庭が増える中、残業ありきの働き方では育児と両立が困難な現状を踏まえた改正であり、フルタイム就業をあきらめていた層への追い風となります。企業はこれに対応する就業規則の見直しや周知が求められます。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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