00:00
-00:00

行政書士試験対策講座 民法(表見代理・条件・期限・時効)

8
1
行政書士試験を目指すあなたへ! 動画で学びたい方は必見!月額500円のサブスクリプションに登録すると、図解や板書を使った“動画解説”で、さらにわかりやすく学べます。しかも初月無料! ご登録はこちら: https://note.com/y_hidetoshi/membership このYouTubeチャンネルでは、2025年11月の行政書士試験合格を目指す皆さんに向けて、『行政書士 総合テキスト 2025年度版』( https://amzn.to/3FFf3g4)『行政書士 総合問題集 2025年度版』( https://amzn.to/4hf2Z2c)を使用した音声講義を配信中! 試験科目の重要ポイント、学習のコツ、法律の基礎知識などを、スキマ時間で手軽にインプット。ラジオ感覚で、どこでも学習できます。 試験勉強を一人で頑張るのが大変な方も、音声×動画で効率よく、一緒に学んで合格を目指しましょう! 合格への道のりを、全力でサポートします! --- 【要約】 民法(表見代理・条件・期限・時効) ________________________________________ 1.代理権・無権代理・表見代理の区別と実務上の効果 • 代理権の範囲内の行為と権限濫用の違い o 代理人が、形式的には正当な代理権の範囲内であるが、自己または第三者の利益のために行為をした場合、「権限の濫用」となる。実務上は、本人に効果が帰属するか否かが問題となる。 o 一方で、そもそも代理権が存在しないにもかかわらず代理行為がなされた場合は「無権代理」となり、契約の効力は原則として本人に帰属しない。 • 無権代理と表見代理の相違点 o 無権代理:契約自体は無効を前提とし、本人に効果は帰属しない。相手方は、無権代理人に対して損害賠償請求が可能。 o 表見代理:外観上代理権が存在するように見える事情があり、かつ相手方が善意・無過失であった場合には、本人に契約の効果が帰属する。 o 実務では、代理人と本人の関係(例:相続の場面での立場や発言の有無等)を踏まえ、無権代理と表見代理のいずれを主張すべきか判断される。 ________________________________________ 2.民法109条・110条・112条の解説と適用範囲 • 109条(代理権授与表示による表見代理) o 実際には代理権を与えていないのに、委任状を交付したなどの行為により第三者に代理権があるとの外観を与えた場合、本人はその行為について責任を負う。 • 110条(権限外の行為の表見代理) o 代理権はあったが、代理人がその権限を超えた行為をした場合、第三者が代理権の範囲内だと信じ、かつ善意・無過失であれば、本人に効果が帰属する。 o 例:100万円までの借入れ権限を与えていたが、200万円を借り入れた場合。 • 112条(代理権消滅後の表見代理) o 代理権がすでに消滅しているにもかかわらず、第三者がその事実を知らず、善意・無過失で契約した場合、本人はその行為について責任を負う。 ※いずれの条文も「善意・無過失の第三者」という要件が共通である。 ________________________________________ 3.日常家事における法定代理と民法761条の意義 • 民法761条により、夫婦間の「日常の家事に関する法律行為」については、互いに連帯して責任を負うとされている。 o 例:配偶者が日用品を購入したり、クリーニング契約を締結した場合、夫婦双方が債務者となる。 • ただし、不動産の売買など重大な法律行為は、日常家事の範囲を超えるため、通常の代理権や表見代理の成否が問題となる。 ________________________________________ 4.条件・期限の区別と具体的理解 • 条件:将来発生するかどうかが不確実な事象(例:行政書士試験に合格したとき) • 期限:将来確実に発生するが、その時期が問題となる事象(例:特定の日付以降に効力が生じる) • 停止条件:条件が成就するまで法律効果が発生せず、成就と同時に効力が発生する。 • 解除条件:契約は一旦有効となるが、一定の条件が成就した場合には、契約が遡及的に無効となる。 ________________________________________ 5.時効の基礎知識と実務的扱い • 取得時効 o 他人の物を一定期間占有し続けたことにより、所有権を取得できる制度。 o 期間:善意・無過失の場合は10年、悪意の場合は20年 o 占有の開始時点での「善意・無過失」かどうかが後の法的効果を左右する。 • 消滅時効 o 権利行使が一定期間なされない場合に、その権利が消滅する制度。 o 一般的な債権(例:金銭債権)は原則5年で消滅(改正民法による統一)。 o 消滅時効の中断・更新事由:  債務の一部弁済や承認(債務者が認めた)により時効はリセットされる。  訴訟提起・支払督促・仮差押などの手続を経ると、時効期間は10年に延長される。 ________________________________________ 6.実務上の留意点 • 表見代理・無権代理の判断は、代理人の行動の背後にある外観の形成と、第三者の善意・無過失を立証できるかにかかる。 • 表見代理が否定された場合には、無権代理人に対する損害賠償請求も併せて検討される。 • **消滅時効の援用は、当事者が明確な意思表示(援用)を行わなければ効力を持たない。**時効完成だけでは不十分。 • 内容証明郵便や支払督促の送付など、実務での行動が時効管理に直結する。
4月18日
コメント(1)
コミュニティ整備士🧡ヒロビー先生🐝
はじめまして〜
4月18日
コメントは
無料アプリ
から投稿できます
おすすめの放送
stand.fmの無料アプリでもっと便利に
Google Play Store
App Store
about stand.fm
放送が更新されたらプッシュでお知らせされるので最新の放送を聞き逃さない。
about stand.fm
バックグラウンド再生で他のアプリを使用しながら、放送やライブが聴ける。
about stand.fm
放送やライブ、コミュニティでコメントが送れて配信者とコミュニケーションができる。
about stand.fm
アプリだけでかんたんに音声を収録して投稿できて音声の編集もできる。
jasrac
JASRAC許諾番号
9024598002Y31016
9024598004Y31016
nextone
NexTone許諾番号
000006134
© 2025 stand.fm, Inc.