行政書士試験を目指すあなたへ!
動画で学びたい方は必見!月額500円のサブスクリプションに登録すると、図解や板書を使った“動画解説”で、さらにわかりやすく学べます。しかも初月無料!
ご登録はこちら: https://note.com/y_hidetoshi/membership
このYouTubeチャンネルでは、2025年11月の行政書士試験合格を目指す皆さんに向けて、以下の市販テキストを使っての講義を配信中
『行政書士 総合テキスト 2025年度版』( https://amzn.to/3FFf3g4)
『行政書士 総合問題集 2025年度版』( https://amzn.to/4hf2Z2c)
試験科目の重要ポイント、学習のコツ、法律の基礎知識などを、スキマ時間で手軽にインプット。ラジオ感覚で、どこでも学習できます。
試験勉強を一人で頑張るのが大変な方も、音声×動画で効率よく、一緒に学んで合格を目指しましょう!
合格への道のりを、全力でサポートします!
---
【要約】
---
■用益物権の概要
用益物権は、他人の土地を一定の目的のために利用する権利であり、賃借権のような契約に基づく債権とは異なる物権です。地上権、地役権、永小作権の3種類があります。永小作権は試験に出ることはほとんどありません。
第1. 地上権
1. 地上権は物権であり、土地所有者には登記協力義務があります。
2. 賃借権よりも強力な保護を受け、第三者に対しても権利を主張できます。
3. 登記されていれば、土地の所有者が変わっても新所有者に対して権利を主張できます。
第2. 地役権
地役権は、自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する権利です。
1. 通行地役権: 契約によって設定されます。
2. 法定通行権(囲繞地通行権): 袋地の場合、民法第210条に基づき、囲んでいる土地を通行する権利が法律上当然に認められます。
3. 時効取得: 継続的かつ外形上明確に認識できる通路の整備が必要です。単に通行しているだけでは認められません。
4. 対抗要件: 登記がなければ第三者に対抗できません。ただし、物理的状況から通行地役権の存在が明らかで、譲受人が認識または認識可能であった場合、登記がなくても新所有者に対抗できるとする判例があります。この場合、新所有者は民法第177条の「第三者」に該当しないと判断されることがあります。
5. 法的性質(不可分性・随伴性): 要役地と不可分であり、要役地の所有権移転に伴い地役権も移転します(随伴性)。要役地が共有の場合、共有者の一人の行為が全員に効果を及ぼします(不可分性)。
6. 抵当権設定時の効力: 要役地に抵当権が設定されると、その効力は地役権にも及び、抵当権実行時に新所有者も地役権を取得します。
■担保物権の概要
担保物権は、債権の弁済を確実に保全するための物権です。法定担保物権と約定担保物権に分類されます。
第1. 担保物権の種類
1. 法定担保物権: 法律の規定によって当然に発生します(設定契約不要)。
(1) 留置権
(2) 先取特権
2. 約定担保物権: 当事者間の合意(契約)に基づいて発生します。
(1) 質権
(2) 抵当権
第2. 担保物権の共通性質
原則として以下の共通性質があります。
1. 付従性: 主たる債権が無効なら担保物権も無効です。
2. 随伴性: 主たる債権譲渡に伴い担保物権も移転します。
3. 不可分性: 一部弁済でも全額弁済しない限り担保物権は消滅しません。
4. 物上代位性: 目的物が消滅し金銭等に変わっても担保権の効力が及びます。ただし、留置権には認められません。
第3. 担保物権の効力
1. 優先弁済的効力: 他の債権者より優先して弁済を受けられます。
2. 留置的効力: 留置権のみが持つ効力で、物を留置して弁済を間接的に強制します。
第4. 留置権
留置権は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権です。
1. 成立要件:
1. 他人の物を占有していること
2. その物に関して発生した請求権であること
3. 債権が弁済期にあること
4. 占有が不法行為によって始まったものでないこと
2. 牽連性(関連性): 請求権発生時に債務者と所有者が一致している場合に留置権が認められます。
1. 認められる例: 時計の修理費用
2. 認められない例: 賃貸借契約における敷金返還請求(建物返還後に発生するため)。
3. 物上代位性の否定: 物の交換価値を把握するものではないため、物上代位性は認められません。
4. 第三者への対抗力: 債務者と所有者が一致し占有している場合、第三者に対しても留置権を行使できます。
5. 裁判上の扱い: 裁判所は、債務の弁済と引き換えに目的物を引き渡す「引き換え給付判決」を下します。
6. 消滅事由: 占有の喪失、担保の供与、保管義務違反等により消滅します。
第5. 先取特権
先取特権は法定担保物権であり、特に債務者が破産した場合に重要です。
1. 優先順位: 破産時には従業員の給料債権が最優先で配当されます。
第6. 質権
質権は約定担保物権であり、契約に基づいて発生します。
1. 発生要件: 要物契約であり、原則として目的物の「現実の引き渡し」が必要です。占有改定は質権設定契約の要件を満たしません。
2. 種類: 動産質が最も一般的です。