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【要約】
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■ 取り消しと登記
錯誤等による売買契約の取消しによって、権利移転が遡及的に無効となる。
取消前に第三者Cに権利が移転していれば、Cが善意無過失であれば、民法95条4項・96条3項により保護される。
取消後に第三者へ譲渡された場合は、二重譲渡の問題となり、原則として民法177条によって処理される。
■ 解除と登記
契約解除の前に現れた第三者については、解除人(A)に重大な帰責事由がない限り、一定の登記等を備えた第三者は保護される。
契約解除後に第三者が現れた場合は、契約の巻き戻しにより二重譲渡に近い構造となり、民法177条で処理される。
■ 時効取得と登記
占有開始時に善意であれば10年、悪意であれば20年の占有継続が必要。
取得者Bが時効取得を主張すると、自己取得による物権変動が生じる。
登記がなければ第三者Cに対抗できないが、当事者間の前後交渉関係により例外も検討される。
■ 相続と登記
包括承継により、相続人は登記がなくても第三者に対抗可能。
共同相続の場合、相続人Aが単独で処分しても無権限処分となり、他の相続人Bは自己の持分を主張できる。
相続放棄者は初めから相続人でなかったとみなされ、単独相続人Bは登記がなくても差押えに対抗可能。
■ 遺産分割協議と登記
協議前は法定相続分での共有状態。登記がない場合、第三者保護との関係が問題となる。
協議後に登記を怠ると、第三者が先に登記した場合に第三者保護(民法909条但書)が認められる。
無権限者による処分があった場合は、登記の有無によって差押えの効力が左右される。
■ 遺贈と登記(特定遺贈・差押え)
特定遺贈によりBが取得しても、相続人Aの債権者Yが差押えを行えば、BとYの間に対抗関係が生じる。
これらの権利関係は、最終的に民法177条の登記要件で処理される。
■ 動産の物権変動と引き渡し
現実の引渡し:物の実際の受渡しにより物権が移転(例:店頭購入)。
簡易の引渡し:買主が既に占有している場合、意思表示のみで引渡し完了。
占有改定:売却後も売主が物を管理し続ける形。設備備品の譲渡等で利用される。
指図による占有移転:第三者(保管業者等)を介し、買主に占有が移転。買主の承諾が必要。