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【要約】
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債権の消滅時効期間
一般的な債権の消滅時効期間は5年。
不法行為による損害賠償請求権は、物的・人的損害に関わらず原則3年。
ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は5年に延長される。
判決で確定した債権は、確定日から10年で時効が成立(主観的起算点なし)。
短期消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続開始や贈与・遺贈を知った時から1年で時効となる。
これは頻出の知識であり、暗記が必要。
時効の効果と援用
時効期間が経過しても、権利は自動的に消滅しない。必ず当事者が「時効援用」をする必要がある。
民法145条:時効は当事者(保証人、物上保証人、第三取得者等)が援用しない限り、裁判所はその時効を理由に裁判を進められない。
援用できる者
主債務者
保証人・連帯保証人(主債務消滅に伴い保証債務も消滅=付従性)
物上保証人(例:抵当権設定者)
抵当権付不動産の第三取得者
詐害行為取消権の受益者(非担保債権が時効にかかっている場合、取消権行使不可)
援用できない者
土地の所有権を時効で取得すべき者が、その土地上の建物を借りている者(建物の借主)は、土地の取得時効を援用できない。
後順位抵当権者が先順位債権の時効消滅を直接援用できない(ただし、債権者代位権による代行使用は可)。
援用の方法・範囲
援用は裁判外でも可能(内容証明郵便等)。
援用の効果は相対効:援用者との関係でのみ時効の効果が発生。
例:連帯保証人が援用→保証人との関係でのみ主債務消滅。主債務者が援用しない限り、主債務は存続。
時効利益の放棄
時効完成前に放棄することは無効(民法146条)。
時効完成後に債務者が時効完成を知って返済した場合、その行為は時効利益の放棄とみなされる。
時効完成を知らずに返済した場合も、信義則上、後から時効援用はできない。
取得時効の訴求効
取得時効を援用すると、占有開始時点に遡って所有権取得の効果が生じる(登記日付も遡る)。
時効の完成猶予・更新
「中断」「停止」から「完成猶予」「更新」へ用語変更。
更新:債務の承認(返済等)により時効期間がリセットされる。
裁判上の請求、支払督促、強制執行、担保権実行などにより更新。
催告(督促状等)は時効をリセットしないが、6ヶ月の完成猶予が認められる。
書面による協議合意があれば1年の完成猶予。
協議の続行拒否通知後は6ヶ月の完成猶予。
物権的請求権
所有権に基づく3つの請求権:
返還請求権:占有を奪われた場合に返還を求める。
妨害排除請求権:占有が侵害された場合に妨害物の排除を求める。
妨害予防請求権:将来の妨害を予防するための措置を求める。
物権変動と対抗要件
売買などの意思表示のみで当事者間の所有権移転は成立。
第三者に対抗するには登記が必要(民法177条)。
二重譲渡の場合、先に登記をした者が勝つ(悪意でも可)。
登記がなくても対抗できる例:
詐欺や脅迫で登記申請を妨げた者
他人のために登記申請義務を負う者(例:司法書士)
無権利の名義人(他人物売買等)
不法占拠者
全種公守の関係にある者(直列の譲渡関係)
配信的悪意者(Xを害する目的で登記を備えた者)
善意・悪意・配信的悪意者
悪意(先行売買を知っている)でも先に登記を備えれば勝つ。
配信的悪意者(害意を持って登記を備えた者)には登記なしで対抗可能。
善意の第三者が間に入った場合、絶対的公正の原則により、その後の配信的悪意者にも対抗できなくなる(藁人形的利用を除く)。