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【要約】
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✅ 法定地上権の【成立要件】(4つ)
1.抵当権設定時に、土地上に建物が存在すること
2.土地と建物が同一の所有者に属していること
3.土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されていること
4.抵当権実行の結果、土地と建物の所有者が異なること
✅ 【法定地上権が成立する場合・しない場合】
成立する:建物あり+同一所有者+抵当権設定+実行で所有者分離
成立しない: - 更地に抵当権が設定された場合 - 土地が共有状態(※建物共有は成立可) - 抵当権の順位が低く、先順位が要件を満たさない
➡ 覚え方:「遣唐使不成立」=土地共有は不成立、建物共有は成立
✅ 【抵当権と順位】
一番抵当権が基準(最優先)
二番抵当権以下が実行されても、一番抵当権の成立要件で判断
全抵当権が一体で実行されたとみなされる
✅ 【再築・滅失と成立可否】
抵当権設定時の状態が基準
再築されても、構造(木造→鉄筋等)の変更は影響なし
建物の有無・所有者が当時どうであったかが重要
✅ 【借地借家法との関係】
建物の種類(鉄筋コンクリート造等:堅固建物/木造等:非堅固建物)で契約期間に違いあり
借地権価値の目安: - 堅固建物 → 約4~5割 - 非堅固建物 → 約3割
✅ 【賃借権との関係】
賃借権が抵当権より先に設定されていれば、対抗可
抵当権実行後も、賃借権は存続
登記+抵当権者の同意があれば、抵当権後の賃借権も対抗可
✅ 【土地と建物に抵当権がある場合】
建物が滅失しても、更地価値で評価される
法定地上権が無制限に成立すると、土地所有者を害することになる
✅ 【配当と価値変動】
順位に従って配当される(例:一番抵当が1000万円、二番に残額配当)
法定地上権が成立すると、担保価値が下がるリスクあり(例:1000万円 → 700万円)
✅ 【明渡猶予制度】
建物:6か月間の明渡猶予あり
土地:猶予制度なし
入居者に6か月間の猶予期間中、新たな住居を探す余裕が与えられる
✅ 【試験対策ポイント】
抽象的な暗記に頼らず、事例で覚えることが重要
建物の有無・所有者・抵当権の時点・順位を正確に確認
土地共有は不成立/建物共有は成立の違いに注意