2025.03.09ブログ記事「2025.03.04 「日本触媒 v. カネカ」 知財高裁令和6年(ネ)10026 ― 数値限定発明の技術的範囲の解釈と均等論の適用について「権利の公示書」機能を重視 ―」より。
本件は、紫外線吸収剤の「分子量が700以上」という数値限定発明に関する特許を有する控訴人(日本触媒)が、分子量699.91848の紫外線吸収剤を使用した被控訴人(カネカ)の製品が特許権侵害に当たると主張し、差止め及び損害賠償等を求めた事案である。
知財高裁は、文言侵害について「700以上」との記載は整数値を意味し、四捨五入の適用は不適切であるとして侵害を否定した。また、均等侵害についても、「700以上」という限定が意識的除外に当たる(第5要件を欠く)ため均等論の適用は認められないと判断し、控訴人の請求を全て棄却した。
本判決は、特許請求の範囲の「権利の公示書」としての機能を重視し、数値限定発明の技術的範囲の解釈と均等論の適用指針を示したものといえる。
詳細は2025.03.09ブログ記事「2025.03.04 「日本触媒 v. カネカ」 知財高裁令和6年(ネ)10026 ― 数値限定発明の技術的範囲の解釈と均等論の適用について「権利の公示書」機能を重視 ―」参照。
https://www.tokkyoteki.com/2025/03/2025-03-04-r6-ne-10026.html
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