2025.06.24ブログ記事「2025.05.15 「沢井製薬 v. BMS」 東京地裁令和5年(ワ)70527・令和6年(ワ)70016 ― スプリセル®後発品訴訟で特許権延長制度の根幹を揺るがす形式判断」より。
ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)が製造販売するスプリセル®錠の有効成分(ダサチニブ)に関する特許発明の延長された特許権について、沢井製薬による後発医薬品の製造等行為にその効力が及ぶか否か争われた特許権侵害訴訟で、2025年5月15日、東京地裁は、スプリセル®錠と沢井製薬の後発医薬品は医薬品として実質的に同一とは認められず、延長された特許権の効力は及ばないと判断した。
本判決は、延長された特許権の効力が及ぶ範囲の判断にあたり、「政令処分に係る医薬品に加えて、医薬品として実質同一なものにも効力が及ぶ」との大前提を一応は掲げたものの、その適用において極めて不十分かつ形式的な検討にとどまり、重大な問題を含む判断である。
詳細は、2025.06.24ブログ記事「2025.05.15 「沢井製薬 v. BMS」 東京地裁令和5年(ワ)70527・令和6年(ワ)70016 ― スプリセル®後発品訴訟で特許権延長制度の根幹を揺るがす形式判断」参照。
https://www.tokkyoteki.com/2025/06/2025-05-15-r5-wa-70527-r6-wa-70016.html#comment-61158
#医薬品 #特許 #知財 #判決 #製薬会社