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Kennedy v. Braidwood Management, Inc.

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https://www.oyez.org/cases/2024/24-316 * 「for-cause removal protection(理由のある解任保護)」とは、公職に就いている人物が、正当な理由("for cause")がない限り、その職を解任されないという法的な保証や保護を指します。 この「正当な理由」には、職務怠慢、不正行為、非行などが含まれます。この保護がある場合、単なる政治的意見の相違や、監督者の交代といった理由では解任できません。 元の文章では、この保護が「作られない」(does not create)と書かれています。 The statutory requirement [...] does not create for-cause removal protection or prevent secretarial supervision [...] これは、「タスクフォースのメンバーは独立しているべきだ」という要件があるにもかかわらず、その要件は「彼らを安易に解任できないようにする強力な身分保障を与えるものではない」という意味です。 つまり、彼らは長官(Secretary)の監督下にあり続け、監督者が職務上の正当な理由があれば解任できる、という法的解釈を示しています。 と、AIモードでの回答を得たのですが、最後の方わかりにくいので、補足します。⭐「理由ある解任に限られるという保護」はないということですので、結局のところ、単なる政治的意見の相違や、監督者の交代といった理由でも解任し得る、保護されない、ということだと思います。 * The statutory requirement that Task Force members be “independent and, to the extent practicable, not subject to political pressure” does not create for-cause removal protection or prevent secretarial supervision, but rather ensures members are not unduly influenced by outside professional affiliations and can exercise independent judgment in formulating initial recommendations, consistent with the standard model of Executive Branch adjudication. この英文は文法的に面白いですね。beは、requirement, 要求とい単語を説明するthat節中にあるので、⭐叙想法, subjunctive mood(頭の中で考えられていることについて表す場合)であり、動詞の原形が使われているんでしょうね。 この文章は、「タスクフォースのメンバーは独立していなければならない」という法律の要件が、具体的に何を意味するのかを説明しています。 文章の要旨: 法律が求める「独立性」とは、メンバーを解任から守るための強力な身分保障ではなく、彼らが外部の影響を受けずに公正な判断を下せるようにするための心構えや前提条件に過ぎない、ということです。 より具体的に言うと: 身分保障はない: この要件は、「正当な理由がなければ解任できない」という特別な保護(for-cause removal protection)をメンバーに与えるものではありません。 長官の監督は続く: 長官による監督(secretarial supervision)を妨げるものでもありません。 真の目的は公平性: この要件の狙いは、メンバーが外部の職業団体や政治的圧力に不当に影響されず、初期の提言をまとめる際に独立した(公平な)判断ができるようにすることです。 結論として、この文章は、タスクフォースメンバーは通常の行政の枠組みの中で監督下に置かれており、彼らの「独立性」は職務遂行上の倫理的・機能的な要件であって、法的な解任からの保護を意味するものではない、と主張しています。 * AHRQ(アーク)とは、米国の医療研究・品質調査機構(Agency for Healthcare Research and Quality)の略で、医療の質、安全性、効率性、アクセス、費用対効果を改善するための研究を行い、そのエビデンス(証拠)に基づいたツールや情報を提供している米国保健福祉省(HHS)の機関です。 * 英単語の意味や英文の意味はスマホで調べられます。英文の後ろに「訳してください。」と付けてAIに聞けば、訳してくれます。パソコンのブラウザ上ではWeblio辞書やGoogle翻訳のポップアップ機能で簡単に確認できます。 発音記号は、以下のドキュメントで検索してください。→ https://docs.google.com/document/d/1aBjEJGU5HDEzurfi4GDFXPNux9O1rh7hKcHR2L1vZLY/edit?usp=sharing   #Oyez #語学 #毎日音読 #毎日配信 #英文音読 #只管音読 #英会話初心者 #家庭菜園 #英語学習 #英語 #English #cases ラインの公式アカウント https://lin.ee/TugoK0K の友だち追加、お願い致します🙇。 音読・読解または語彙についてのオンライン授業承ります🙇。 https://stand.fm/channels/6384439db4418c968d8043f2/announcements/66f9132791855a0258334a0c
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連邦最高裁判所の判例Kennedy v. Braidwood Management, Inc. (24-316)の概要は以下の通りです。 ​事件の概要 ​争点となった法律: アフォーダブル・ケア法(ACA、医療費負担適正化法) ​主要な争点: ACAでは、保険会社に対し、特定の予防医療サービス(避妊薬、HIV予防薬など)を患者の費用負担なしで提供することを義務付けています。 このサービスは、「米国予防サービスタスクフォース(U.S. Preventive Services Task Force)」などの機関が推奨に基づいて決定します。 ​訴訟の原告(キリスト教系の企業や個人)は、このサービスを強制的にカバーすることが彼らの宗教的信念に反すると主張するとともに、これらのサービスを決定するタスクフォースの構成員の任命方法が、合衆国憲法の「任命条項(Appointments Clause)」に違反していると訴えました。
3日前
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最高裁判所の判断(結論) ​2025年6月27日、連邦最高裁判所は6対3の多数意見で、タスクフォースの構成員の任命方法は合憲であると判断し、下級審の判決を覆しました。 ​判断の理由: 最高裁は、タスクフォースの構成員は「下級職員 (inferior officers)」にあたるとしました。その上で、厚生労働省(HHS)長官には、構成員を自由に解任する権限があり、タスクフォースの勧告が効力を持つ前に審査し、阻止する権限も持っているため、長官が十分な監督権を有しており、任命条項に違反しないと結論付けました。 ​要するに、 この判決は、ACAに基づく予防医療サービスを決定するタスクフォースの設置と権限が、合衆国憲法上の問題はないことを確定させたものです。
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