🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました!
【トークテーマ】
大企業から提示された契約書に対する現実的な交渉法
――「法務確認中」なら、焦って締結しなくてもいい
大企業から提示された取引基本契約書を確認すると、自社にとって不合理な条件が並んでいることがあります。
修正案を出したものの、返ってくるのは「現在、法務確認中です」という回答。そのまま何週間も進まないと、不安になるかもしれません。
しかし、注文書や注文請書によって実際の取引が進んでいるのであれば、焦って不利な基本契約を締結する必要はないことが多い現実もあります。
今回は、「法務確認中」の実態と、不合理な契約条件を固定化させないための現実的な交渉法についてお話ししました。
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【トピック】
▼大企業の取引基本契約書が相手側に有利な理由
▼不合理な条件でも、締結すれば当事者間のルールになり得る
▼自動更新によって不利な条件が固定化されるリスク
▼契約書の修正には、合理的な理由と具体的な対案が必要
▼「法務確認中」は本当に法務部で止まっているのか
▼営業担当者が社内調整を後回しにしているケース
▼法務部門は、現場の契約判断を支援する立場
▼注文書と注文請書で取引が進んでいるなら焦らなくてもよい
▼不合理な基本契約なら、棚上げの方がよい場合もある
▼こちらから催促しすぎることで原案締結を迫られるリスク
▼修正理由と対案を正式なレターで残す重要性
▼担当者の異動や内部監査に備えて書面化しておく
▼取引適正化の流れを踏まえた契約交渉の考え方
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【今回の実務ポイント】
▼不合理な契約書は、急いで締結しない
取引基本契約書は、一度締結すると、その後の取引全体に長期間適用されることがあります。
損害賠償、違約金、契約不適合責任などに不合理な条件があれば、そのまま押印せず、まず修正案を提示することが大切です。
▼「法務確認中」を悲観しすぎない
相手の法務部門が契約を止めているとは限りません。
営業担当者が上司への説明や社内調整を後回しにしているなど、法務部門へ正式に届いていないケースもあります。
▼注文書・注文請書で取引が進んでいるなら静観も選択肢
基本契約書が未締結でも、見積書、注文書、注文請書などによって個別取引が成立し、現場が動いている場合があります。
その状態で売上も立ち、不合理な基本契約にも縛られていないのであれば、無理に締結を急がないという判断もあります。
▼修正案は正式な書面で残す
口頭で修正を求めるだけでなく、合理的な理由と具体的な対案を正式なレターとして提出しておきます。
後日、相手方の内部監査や担当者変更によって契約協議が再開したときに、
「以前、当社からこの修正案を提出しています」
と示せる状態を作っておくことが重要です。
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【使える確認フレーズ】
取引基本契約書につきましては、当社からお送りした修正案を踏まえ、引き続きご検討をお願いいたします。
基本契約書の協議中に実施する個別取引については、見積書、注文書および注文請書に記載された条件に基づき進める理解でよろしいでしょうか。
当社としては、原案のままでは将来的なリスクが大きいため、修正をお願いする理由と代替案を書面にて提出しております。契約協議を再開される際には、当該書面を起点としてご検討いただけますと幸いです。
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契約書は、早く締結すること自体が目的ではありません。
不合理な条件を固定化させるくらいなら、いったん棚上げにして、必要な個別取引を注文書や注文請書で進める方がよい場合もあります。
本当に取引を進めたいのであれば、相手方から再び契約協議の話が出てきます。
そのときに備えて、修正理由と対案をきちんと書面で残しておく。これが、相手の土俵に乗りすぎないための現実的な契約交渉です。
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